白蟻駆除サービスセンター愛知

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住宅や店舗や事務所などに発生したシロアリの駆除は御任せ下さい!

害獣駆除の手続き

Q:自分で害獣を捕獲する場合はどのような手続きが必要ですか?

A:害獣駆除に関する手続きは、あなたが住んでいる市町村役場で簡単に申請ができます。

害獣の駆除は被害者が自分で行う事も出来ます。
御住まいの市町村区によっては、小型の箱わなを貸出ししてもらえる場合もありますし、止め刺し(害獣の殺処分)をしてくれる場合もあります。
しかし、害獣によっては反撃(特に赤子がいる場合)をしてくる場合もありますし、自分で止め刺し(害獣を刺し殺す)した上で、死骸を処分場(市町村のクリーンセンターなど)に持ち込まないといけない場合もあります。
詳しくは、御住まいの市町村役場などに御相談して下さい。

害獣の駆除作業や害獣かの防除対策は御任せ下さい!

白蟻駆除サービスセンター愛知

052-231-3595(平日AM9:00~PM6:00)

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自分で出来る害獣駆除の手続きの流れ

害獣の確認

害獣による被害状況を確認します。

矢印1

捕獲の許可申請

管轄の市町村役場で害獣の捕獲申請書に記入して許可を得ます。

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捕獲の実施

罠を仕掛けて毎日見回りを行います。(行政から小型箱罠を貸出してくれる場合がある)

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捕獲個体の処分

捕獲者が殺処分を行います。(炭酸ガスによる安楽死装置や電気止め刺し器を使用する)

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捕獲個体の死体処理

捕獲者が死体処理を行います。(一般廃棄物として廃棄物処理場に持ち込む)

※有害鳥獣を捕獲する場合は狩猟免許を所持した者が狩猟者登録を行い、市町村長の有害鳥獣捕獲許可を受ける必要があります。
※住宅敷地内の被害を防止する目的の場合は、当該敷地内で捕獲する事が出来ます。
※行政(市町村や都道府県)により、駆除方法や申請方法は異なります。(詳しくは所轄の行政で御相談下さい)
※特定外来生物を生きたまま移動させる場合は許可が必要です。(特定の防除従事者証を持つ場合は免除される事がある)
※行政によっては、炭酸ガスを使用した安楽死装置や電気止めさし器の貸し出しをしている場合があります。
※イタチ(チョウセンイタチ・二ホンイタチ)のメスは捕獲や殺処分はできません。(間違って捕まえてしまった場合は逃がすか行政に相談して下さい)

上記の害獣駆除の手続きの一般的な流れです。
詳しくは、御住まいの市町村役場で御相談下さい。(市町村によっては全く違う場合もある)
捕獲する罠や殺処分する為の器具を貸出してもらえる場合もありますが、御自身で用意する必要があるかも知れません。
通常、害獣は燃えるごみとして処分して貰えますが、直接廃棄物処理場(クリーンセンターなど)に持ち込む必要がある場合が殆どです。
又は、自宅の庭に害獣を埋葬する事も出来ます。(管轄の行政に確認が必要)

愛知県内の有害鳥獣捕獲許可の申請(害獣駆除の手続き)

自分で愛知県の有害鳥獣(アライグマ・ハクビシン・イタチ・イノシシ・シカ・カラス・ハト等)の捕獲許可を申請する場合は、下記のページから申請書や計画書や関連書式をダウンロードするか、各ページの説明を御覧頂くか、お問い合わせ先で直接害獣駆除の手続きについて御相談して下さい。

尾張地方(尾張)
一宮市瀬戸市春日井市犬山市江南市小牧市稲沢市尾張旭市・岩倉市・豊明市日進市清須市北名古屋市長久手市東郷町・豊山町・大口町・扶桑町

尾張地方(海部)
津島市・愛西市・弥富市あま市大治町・蟹江町・飛島村

尾張地方(知多)
半田市常滑市東海市大府市知多市阿久比町東浦町・南知多町・美浜町・武豊町

三河地方(西三河)
岡崎市碧南市刈谷市豊田市安城市西尾市知立市・高浜市・みよし市・幸田町

三河地方(東三河)
豊橋市豊川市蒲郡市新城市田原市設楽町・東栄町・豊根村

害獣駆除のハードル

1:害獣の捕獲
  捕獲する前には自治体への申請や許可が必要な場合があります。

2:害獣の殺処分
  害獣を適切な方法で殺処分したあと管轄の廃棄物処理場(クリーンセンター等)に持ち込みます。

3:害獣の営巣場所の清掃
  害獣の巣や糞尿の撤去を施し、消毒作業(殺菌や除菌など)を施します。(被害部位の修理や交換等も行う)

4:害獣の被害部位の修復
  害獣が被害を与えた部材(断熱材・天井材・壁紙など)や構造材(柱・梁など)の修理や補強工事などを行います。

5:再発予防策害獣
  害獣の浸入経路を特定して封鎖工事を施したり、忌避剤の塗布や散布などを実施します。

害獣駆除には上記のようなハードルがあります。
稀に、
「自分で害獣を捕獲したから、殺処分と死体の処理だけをして欲しい」
と依頼される方がいますが、弊社では御対応出来ません。
対応してくれる業者もあると思いますが、御自身で捕獲したからといって駆除費用が安くなる訳ではありません。
個人で害獣を駆除した場合は燃えるゴミとして無料(又は低額で有料)で引き取ってもらえる場合が多いですが、駆除業者が害獣を処分をする場合にはある程度の処分費用(産業廃棄部物扱い)が発生してしまいます。
あなたが害獣を捕獲したあとで殺処分だけを駆除業者に依頼しても、断られるか捕獲からの同一料金を請求されることが殆どだと思います。

天井の滲み(白蟻駆除サービスセンター愛知)

天井の被害

イタチの糞尿(白蟻駆除サービスセンター愛知)

天井の被害

巣の撤去 (白蟻駆除サービスセンター愛知)

天井の被害

害獣駆除業者によっては、
「害獣を駆除するには狩猟免許が必要ですよ」とか
「鳥獣保護法で守られているので勝手な捕獲は禁止されています」とか
「面倒な捕獲申請の手続きがあります」と
難易度をアピールする事もあります。
しかし、自分の敷地内に住み着いた害獣を駆除する場合は、狩猟免許が必要ないことが殆どです。(業者は必要)
また、鳥獣保護法で守られているというより、駆除方法に幾つかの制限が設けられているというだけで、詳しい方法などは市町村役場で教えてもらえます。
おそらく、個人の方にとって一番のハードルは害獣の殺処分することだと思います。(特に外来生物の赤子の処分)

害獣の駆除(ハクビシン・アライグマ・イタチなど)

御自身で捕獲した害獣は御自身で殺処分した後、管轄の廃棄物処理場に燃えるゴミとして持ち込む必要があります。
自分で害獣(特定外来生物)を捕獲した場合、生きたまま特定外来生物を移動させる事は出来ません。(申請や許可が必要)
つまり、自分捕まえた害獣や害虫は自分で殺して廃棄物処理場に持ち込まなくてはなりません。
自治体によっては猟友会のメンバーを派遣してくれる場合もありますが、基本的には自分で殺してからクリーンセンター等の廃棄物処理場に持ち込むよう助言されることが殆どです。(詳しくは御住まいの自治体に御確認下さい)
アライグマやハクビシンに限らず、害獣も害鳥も子供(赤ん坊)がいる場合もあります。
どちらにしても親がいなくなってしまえば、赤ん坊のアライグマやハクビシンが自然界で生きていく事は難しくなります。
害獣を捕まえる事は出来ても、自分で殺すの嫌だという方がいますが、それは猟友会のメンバーや害獣駆除業者や保健所の職員の誰もが最も嫌な事の一つでもあります。(特に赤子の害獣)

あなたに代わって保健所や廃棄物処理場が害獣の殺処分をしてくれる訳ではありません。
もし、自分で殺処分をしたくない場合は、捕獲の段階から駆除業者に依頼することを御勧めします。

害獣の駆除の御案内

弊社では様々な害鳥獣の駆除を実施しています。
特に屋根裏(小屋裏)や床下などに住み着いてしまった害鳥獣の駆除は御任せ下さい。
先ずは害獣の駆除に関する御相談をお待ちしています。