白蟻駆除サービスセンター愛知

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害獣駆除の許可

Q:なぜ自宅に住み着いている害獣を駆除するのに許可が必要なのですか?

A:外来生物や有害鳥獣を含む全ての野生生物が鳥獣保護管理法で守られているからです。

鳥獣保護管理法には、外来生物だとか有害鳥獣といった区別はありません。
つまり、全ての野生鳥獣(イエネズミを除く)に対して鳥獣保護管理法は適用されるのです。
そのため、家の近所でアライグマ(特定外来生物)を見かけたからといって、勝手に捕獲する事は出来ないのです。
この鳥獣保護管理法があることで、むやみに野生動物が捕獲されない仕組みになっています。
しかし鳥獣保護管理法がある為に、自宅に住み着いている害鳥獣や所有する畑を荒らす害獣を捕獲するだけでも、面倒な駆除申請の手続きが必要になってしまっているのです。

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有害鳥獣の駆除が面倒な理由(害獣駆除の許可)

1:捕獲の許可申請が必要になる
  現在自宅に侵入している有害鳥獣でも、許可の申請なしに捕獲や殺処分はできない。
  ※住宅や敷地内から追い出すことは出来る。

2:狩猟免許が必要な場合がある
  敷地内の有害鳥獣を駆除する場合でも、狩猟免許が無いと申請が許可されない事がある。
  ※申請するのに狩猟免許は必要ない。
  ※地方自治体によっては無料で罠を貸出したり設置したりしてくれる場合もある。

3:捕獲方法や処分方法が決められている
  自宅に住み着いている有害鳥獣の駆除方法(箱罠・殺処分方法など)が決められている。
  ※特定外来生物は捕獲後、生きたまま移動させられないので基本的にその場で殺します。

自分の住宅内に住み着いている有害鳥獣の脅威と、自宅の敷地内をうろついている有害鳥獣の脅威は全く違います。
現在は『野生動物をどこまで保護しないといけないのかという事』と、『有害鳥獣の被害の深刻度がどの程度のものなのかという事』による対応が分類されていないので、自宅の屋根裏に住み着いている有害鳥獣の駆除にさえ面倒な申請が必要なのです。
特に、特定外来生物であるアライグマは、人間の小学生程度であれば重傷を負わせることが可能です。
この先、外来生物による人間への直接的な被害が増えれば、自宅内での捕獲や駆除に申請が必要なくなるかも知れませんが、現在のところ面倒でも鳥獣保護管理法に従うしかないのが現実です。

鳥獣保護管理法が存在する理由

勝手に野生生物を捕まえてはいけないという鳥獣保護管理法(旧狩猟法・旧鳥獣保護法)と、特定外来生物による被害を防ぐための外来生物法があることで、自分の敷地に危害を加える害獣でさえ捕まえて良いのか悪いのか分からなくなる人が大勢います。
そもそも鳥獣保護管理法は明治6年に制定された鳥獣猟規制が改正され続けて、昭和38年に鳥獣保護法(鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律)として野生動物を保護する目的が強い法律になりました。
害鳥獣の被害に遭っている方からは、「自分の敷地内で人間や農作物や住宅に被害を与える害鳥獣に対して、鳥獣保護管理法の適用を外した方が良いのではないか」という御意見を聞きます。
それは今現在、『自分の敷地内の畑を荒らしている害獣でさえ、駆除申請を受理されてからでないと捕獲する事が出来ない』からです。
但、害獣の深刻な被害に悩まされている人にとって鳥獣保護管理法が足枷になっている事は間違いありませんが、自分が害獣の直接的な被害を受けていない人からは「害獣かどうかは人間が勝手に決めた事だろう」とか「害獣だからといって規制がなければ絶滅してしまうかも知れない」とか「害獣にも生きる権利がある」等と持論を展開する人がいるのも事実です。

これはどのような場合にも言える事ですが、『問題に直面している当事者』と『無関係の第三者』とでは、問題に対する考え方や判断が違ってきて当然です。
勿論、害獣には無関係の第三者も、自分の子供や孫がアライグマなどに重傷を負わされれば、鳥獣保護管理法に対する考え方も変わるでしょうが、そういったことでも無い限り他人は無責任な正義を振りかざして「自分の都合で動物虐待をするな」とか「人間が自然破壊をしたからだろ」等と言いたい方が多いのも現実なのです。

狩猟と有害鳥獣の捕獲との違い(害獣の駆除許可)

項目

対象になる生物

捕獲するための資格

登録

申請

申請費用

捕獲期間(狩猟期間)

狩猟による捕獲

48種類(鳥獣保護管理法の狩猟鳥獣)

狩猟免許(銃・罠・網)

狩猟者登録が必要

狩猟する都道府県で狩猟者登録の申請をする

1万円(罠猟/狩猟税8,200円+手数料1,800円)

11月15日~翌2月15日

有害鳥獣の捕獲

農作物や人間に被害を与える生物

不要(狩猟免許があると申請が許可されやすい)

狩猟者登録は不要(2012年以降)

申請者本人が自然環境課等の窓口で申請する

なし

1年中

有害鳥獣の捕獲は狩猟とは違い、1年中実施する事ができます。
もし狩猟期間だけしか害獣の駆除が出来ないのであれば、屋根裏に住み着いた害獣と何か月も一緒に暮らさなくてはならなくなってしまいます。(被害も拡大してしまう)
但、自宅の屋根裏に住み着いている害獣駆除であっても許可を申請する必要があります。
また、自宅に侵入した害獣を捕獲する場合は狩猟免許がなくても捕獲申請が許可される事が多いですが、箱罠の取り扱いに慣れていないと害獣に指を嚙まれたり爪で引っかかれたりする可能性が高いので注意が必要です。(指を食い千切られる事もある)
これが有害鳥獣の駆除が進まない原因の一つになっています。

鳥獣保護管理法と外来生物法(害獣駆除の許可)

項目

具体的な内容

 

違反した罰則

 

罰せられる原因

 

対象になる鳥獣

鳥獣保護管理法

野生鳥獣を保護する為、自由に捕獲や飼育は出来ない


1年以下の懲役又は100万円以下の罰金


野生鳥獣を許可なく捕獲・飼育・販売した場合


野生鳥獣の約700種類(特定外来生物を含む)

外来生物法

特定外来生物の生態系や農林水産業への被害を防止する


3年以下の懲役又は300万円以下の罰金/1億円以下の罰金


特定外来生物を許可なく捕獲・飼育・販売した場合


特定外来生物の37種類

※鳥獣保護管理法の正式名称は、『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律』です。
※2014年5月に鳥獣保護管理法は鳥獣保護法の改正により成立しました。
※2005年6月に外来生物の取り扱い規制と防除を目的とした外来生物法が施行されました。
※鳥獣保護管理法の対象にならない有害鳥獣はイエネズミ(ハツカネズミ・ドブネズミ・クマネズミ)の3種類です。

例え自分の敷地内で被害を発生させる害鳥獣の駆除であっても、狩猟免許を所持した者が定められた許可申請を行い、決められた殺処分方法でしか処分出来ない事が害鳥獣が減らない一つの原因です。
例えば、アライグマ(特定外来生物)やハクビシン(外来生物)であっても、捕獲申請をせずに勝手な方法で捕獲したり殺処分したりすると鳥獣保護管理法で罰せられる可能性があるのです。
しかし外来生物法では捕獲した害獣を移動(運搬)させたり放つ事を禁止しています。
つまり、自分の敷地内に侵入した特定外来生物を捕まえるのには許可申請が必要なのに、一度捕獲した特定外来生物を勝手に山や森に放つ事は出来ないという事です。
この鳥獣保護管理法外来生物法があることで、自宅に住み着いている害獣を駆除するだけなのに、物凄く面倒な手続きが必要に感じてしまうのです。
しかも、外来生物の多くは駆除するスピードよりも速く繁殖を繰り返し、どんどん数が増しています。
例えば、アライグマの雌は2年で成熟(雄は1年で成熟)します。
そして、アライグマは1年で平均して3~4頭の幼獣を生み、寿命も約15~18年位あるので、駆除せずに放置しておくと数年で数十頭になる可能性もあります。
中には、自宅に害鳥獣が住み着いている事実を知らずに何年も生活している住人もいます。
害鳥獣を放置したままにすると、建物が傷んだり糞尿で雑菌やウイルスが繁殖してしまう可能性も考えらます。

害獣駆除の御案内

自宅に住み着いてしまった害獣の種類によっては捕獲や殺処分が禁止されている生き物もいます。
例えばイタチ(メス)やコウモリの場合は、基本的に捕獲も殺処分も禁止されています。
又、自宅の近くで見かけたアライグマを許可なく捕獲する事も禁止されています。
しかし、害獣駆除の許可申請を行い捕獲したアライグマは生きたまま運搬することさえ出来ないのです。(その場で殺処分する)
つまり、国はアライグマなどの害獣を駆除したいのか保護したいのか分からないという疑問を抱く人がいるのも事実です。
それでも自宅に住み着いている有害鳥獣が迷惑な事に違いはありません。
もし、あなたの住宅に住み着いている害獣の駆除でお困りの方は、白蟻駆除サービスセンター愛知まで御相談下さい。