白蟻駆除サービスセンター愛知

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住宅や店舗や事務所などに発生したシロアリの駆除は御任せ下さい!

害鳥獣の駆除に狩猟免許は不要

Q:住宅内に侵入している害獣を駆除するのに狩猟免許が必要なのですか?

A:いいえ、住宅内に侵入している害獣を駆除するのに狩猟免許は必要ありません。

先ず、自宅に有害鳥獣が侵入した場合は、市町村役場に有害鳥獣の捕獲許可の申請を行います。
この捕獲許可申請の際に、狩猟免許は必要ありません。
あとは申請の内容に対して審査があり、問題がなければ捕獲許可が下ります。(審査には約1~2週間かかる)
但し狩猟免許が無い場合は、小型箱罠(ワナ)による捕獲許可しか下りないという制限があります。
狩猟免許があれば「囲いわな」「箱わな」「くくりわな」などのワナが使用できます。
つまり、狩猟免許が無くても有害鳥獣の捕獲許可は下りますが、使用できる罠(ワナ)は「小型箱罠(ワナ)」だけです。

害獣の駆除作業や害獣の防除対策は御任せ下さい!

白蟻駆除サービスセンター愛知

052-231-3595(平日AM9:00~PM6:00)

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有害鳥獣の捕獲に狩猟免許が必要な場合と不要な場合がある

項目

捕獲許可の申請

狩猟免許(罠)

狩猟登録

狩猟税

期間

捕獲できる鳥獣

狩猟捕獲(罠)

不要

必要

必要

必要(1万円)

11月15日~2月15日

狩猟獣類(20種類)
狩猟鳥類(28種類)

有害鳥獣の捕獲(小型箱罠)

必要

不要

不要

不要

1年中

被害を与える鳥獣

有害鳥獣の捕獲(その他)

必要

必要

不要

不要

1年中

被害を与える鳥獣

ネズミの捕獲

不要

不要

不要

不要

1年中

3種類のイエネズミ

※イエネズミはハツカネズミ・ドブネズミ・クマネズミの3種類です。
※2017年4月より基本方針が改正されました。(愛知県)
※その他の罠(ワナ)には、箱わな・くくりわな・囲いわな等があります。

先ず、間違えやすい点は、『狩猟捕獲』と『有害鳥獣捕獲』との違いです。
狩猟捕獲をする場合は、捕獲するための許可は不要ですが、狩猟免許や狩猟登録が必要です。
次に、間違えやすい点は、有害鳥獣を捕獲するためには複数の罠の種類があるという点です。
有害鳥獣を捕獲する為に小型箱罠(ワナ)を使用する場合は、狩猟免許は必要ありません。
しかし有害鳥獣を捕獲する為に、小型箱罠以外のワナ(囲いわな・箱わな・くくりわな)を使用する場合は狩猟免許が必要です。
最後に、ネズミを駆除する場合には、許可申請も狩猟免許も必要ありません。

害獣駆除に狩猟免許が必要だと誤解されている理由

1:悪意ある害獣の駆除業者が被害者を脅す
  一部の悪意ある害獣の駆除業者が「狩猟免許の無い人が害獣の駆除をすると違法ですよ」という情報を拡散しています。

2:『狩猟捕獲』と『許可捕獲(有害鳥獣の捕獲)』の違い
  鳥獣の捕獲には『狩猟捕獲』と『許可捕獲』の2種類があります。
  それで、有害鳥獣の捕獲にも狩猟免許が必要だと勘違いしている人がいます。(駆除業者でも勘違いしている人がいる)

3:狩猟免許が無くても使用出来る罠(ワナ)がある
  狩猟免許があると『囲いわな・箱わな・くくりわな』を取り扱う事が出来ます。
  狩猟免許が無くても『小型箱わな』だけは取り扱えます。

住宅の屋根裏に住み着いているアライグマ(特定外来生物やハクビシン(外来生物)であれば、十分に小型箱わなで捕獲する事が可能です。
狩猟免許があれば「囲いわな」や「箱わな」や「くくりわな」を使用する事ができますが、それは大型の害獣(イノシシやシカなど)の捕獲を想定しているので、ハクビシンやアライグマの捕獲には必要ありません。

有害鳥獣の捕獲に関するハードル

1:有害鳥獣の許可申請
  申請書の記入方法は難しくないのですが、初めて書く人にとっては面倒に感じるかもしれません。

2:審査期間
  約1~2週間の審査期間がかかります。

3:罠の設置
  慣れない者が罠を設置した場合、凶暴な害獣に指を喰い千切られたり爪で引っ掻かれたりする可能性がある。
  ※市町村役場によっては罠を貸出してくれる場合もあるが、なければ自分で用意しなくてはならない。

4:止め刺し
  捕獲した有害鳥獣(特にアライグマ)は、捕獲した場所で止め刺し(殺す)する必要がある。
  ※市町村役場によっては、捕獲した有害鳥獣を引き取ってくれたり止め刺ししてくれたりするケースもある。

5:有害鳥獣の廃棄
  止めを刺した有害鳥獣は燃えるゴミとして廃棄物処理場(クリーンセンター等)に運搬する必要がある。
  ※市町村役場によっては引き取りに来てくれるケースもある。

個人でも有害鳥獣の捕獲の許可申請は出来ます。(必要書類は各市町村役場のホームページからダウンロードできるか役所に申請書類がある)
ただし、許可申請の審査に1週間程度はかかるので、緊急性がる場合は捕獲を諦めて追い出した方が安全かも知れません。(追い出すのには許可申請が必要ない)
また、罠の取り扱いに慣れていないと、害獣に手を噛まれたり引っ掻かれたりする事があります。
最後に、捕獲した害獣(特にアライグマ)はその場で止め刺し(殺処分)する必要があるので、赤ん坊のアライグマを殺すのが苦手な人は駆除業者に任せた方が良いかもしれません。

有害鳥獣の駆除の御案内

住宅内に侵入している有害鳥獣の捕獲や駆除は、狩猟免許がない個人でも行う事は可能です。
但し、過去に害鳥獣を捕獲した経験が全くないと、思ったようにいかない事もあります。
特に害鳥獣に子供がいると死に物狂いで攻撃してくる事もあるので非常に危険を伴う可能性もあります。
弊社では住宅内に侵入した害鳥獣の駆除を行っています。
もし、あなたの住宅に有害鳥獣が侵入してしまった場合は、白蟻駆除サービスセンター愛知に御任せ下さい。